皆様、こんにちは。春日部の株式会社イガラシです。
今回の「先進的窓リノベ2026事業」において、大きなポイントとなったのが「非住宅建築物」への施工が幅広く認められた点です 。これまで「補助金は一般住宅だけのもの」と諦めていたオーナー様も、断熱改修による環境改善とコスト削減を同時に実現できるチャンスが巡ってきました。特にお問い合わせの多い「非住宅建築物」への適用に焦点を当てて詳しく解説いたします。
1. 補助対象となる「非住宅」の具体的な建物例
建築基準法における「第一種低層住居専用地域」および「第二種低層住居専用地域」に建設が認められている建物であれば、以下のような施設が対象となります 。
◆教育・福祉施設: 幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、図書館、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、児童厚生施設など 。
◆医療・公共施設: 保育園、診療所(クリニック)、交番、老人福祉センター、公衆浴場など 。
◆店舗・事務所: 店舗兼住宅の店舗部分、事務所兼住宅の事務所部分など 。
◆宗教施設: 神社、寺院、教会など 。
これらの建物において、工事請負契約日時点で建築から1年が経過していれば、補助金を申請することが可能です 。
2. 補助対象となるリフォーム工事の内容
事務局に登録された一定の性能を満たす「対象製品」を使用した、以下の工事が基本となります 。
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ガラス交換: 既存サッシをそのまま利用し、複層ガラス等に交換します 。
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内窓設置: 既存窓の内側に、新しく内窓を設置します 。
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外窓交換: カバー工法やはつり工法により、窓枠ごと新しく交換します 。
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ドア交換: 断熱ドアへの交換が対象ですが、必ず「窓のリフォーム工事と同一契約」で同時に申請する必要があります 。
3. 規模に応じてアップする補助上限額
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住宅: 1戸あたり 100万円 。
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非住宅建築物(240㎡以下): 1棟あたり 100万円 。
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非住宅建築物(240㎡超): 1棟あたり 1,000万円 。
大規模な施設ほど、補助金の恩恵も大きくなる仕組みです
注意点など:申請前に必ずチェックしたいポイント
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窓リノベ事業者への依頼: 事務局に登録された施工業者と契約し、工事を行うことが必須です 。
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補助額の下限設定: 1回の申請あたりの補助額合計が5万円以上でなければ、補助金は受け取れません 。
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ドア交換に関する注意: ドア単体(窓工事を伴わないもの)の申請は対象外です 。
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外気に面していない場所はNG: 集合住宅の内廊下に面した玄関ドアや、室内の間仕切り窓への施工は認められません 。
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工事着手時期: 2025年11月28日から2026年12月31日までの着工分が対象ですが、予算が上限に達し次第、受付終了となります 。
「うちのクリニックの窓は対象になる?」「店舗の電気代を抑えたい」など、具体的なお悩みやご相談は、ぜひ春日部市の株式会社イガラシへお気軽にお問い合わせください!
経験豊富なスタッフが、補助金の活用を含めた最適なプランをご提案させていただきます。
